メンタルヘルス
心の健康、国の指針等について
リトルプラス青井です。
今日は、心の健康についての国の指針についてのお話をしたいと思います。
心の健康については、たくさんの指針や法律があります。
今日は職場のメンタルヘルスについての変遷を簡単にまとめておきます。
近年、精神的健康(メンタルヘルス)の不調が職場で問題になっています。
こうした現状を鑑み、厚生労働省においても、職場・事業所におけるメンタルヘルス対策として、様々な指針を公開し、労働者の心の健康を重要視している印象です。
2000年に国は「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を出し、職場のメンタルヘルスに関して本格的な取り組みを始めました。2004年には「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が作成されました。
5年後に出された手引きの改訂版(厚生労働省、2009年)の中で、「心の健康問題は再燃・再発することも少なくないため、再発予防のため、就業上の配慮についての慎重な対応や、メンタルヘルス対策の重要性が高い」と再発予防について言及しているのが現状であります。
各都道府県に配置されている独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(障害者職業センター)においても、職場復帰支援が開始されたばかりであり、休職・離職者に対するサポートは万全とは言いがたいのが現状です。
また、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構では、公務員の利用は認められていません。
地方公務員の長期休業者の50.1%が精神障害で休職している現状においては、こうした方々の支援は急務ではないかと考えています。
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(労働基準局安全衛生部労働衛生課)によると、職場復帰には、「労働者が職場復帰に対して十分な意欲を示している」「適切な睡眠覚醒リズムが整っている」「業務遂行に必要な注意力・集中力が回復している」などが望まれますが、気分や思考、身体の障害が起こるうつ病において、こうした条件を患者一人では到底達成できず、客観的な評価は極めて困難であるといえます(ここは前回のブログでも少し触れました)。
そうした時に、主治医が評価を行うことになるのですが、主治医が保証できるのは「病状が回復安定し、最低限の日常生活は問題なく送れる状態にある」というところまでであって、「職場復帰し問題なく就労できるかどうか。また、安定した就労を継続できるか」は判断不可能な場合が多いようです。ここに大きな、そして大切な溝があります。
医師がこうした判断を患者に対して加えるには、1〜2〜4週間に1回、短時間の診察だけでは、不十分なのですね。
そこで、「リワークプログラムによる復職準備性の評価」を加えることが必要となる訳です。
前述した溝を埋める為に、あるいは診療の役にたてる為に、リトルプラスでは毎月「リワーク報告書」の作成を行なっています。
主治医との連携です。
とても大切な業務のひとつでもあります。
国が指針を作らねばならない様な大きな問題・身近にある問題をなんとかしようと我々職員も日々研鑽を積んでいます。
この記事の投稿者
PROFILE
公認心理師・臨床心理士・精神保健福祉士
青井 洸
Kou Aoi