メンタルヘルス
ストレスチェックが義務化されて
リトルプラス浅井です。
以前の記事にもありましたが、ストレスチェックが義務化もしくは努力義務化されてから数ヶ月が経過しました。
段々と制度に向けてストレスチェックを実施している企業も出てきていると思います。
以前の記事の繰り返しとはなりますが、イメージ的には労働者個人が自身のストレス状況を把握し、ストレスに対して適切な行動を取れるように対策を講じるか、実施者が注意喚起をすることで、メンタルヘルス問題を未然に防ぐことが目的となります。
ここで一つ問題となるのが、実際にストレスチェックを行い、高ストレス者と判定された労働者は、実施者からの勧奨により事業主(会社)に対して医師による面接指導の申し出を行う必要がある点です。
果たして高ストレス状態の人が、自分で職場に申し出をする事が出来るのか?ということです。
・勿論申し出があったとしても、事業者側は労働者に対して不利益となる取り扱いは行ってはいけませんが、労働者が自身の抱えるメンタル的な問題を主体的に会社に申し出る勇気があるか。
・高ストレスと判定された者が不当に取り扱われないという事実を本当に信用することが出来るか。
これらが重要な問題点となると考えます。
申し出をすること自体が心理的負担となることは本末転倒になってしまう為に避けなければいけません。
そういった申し出がしやすい環境を整えていくことが実施者側の我々の責務であると考えています。
また、労働者へ個別にストレスチェックを行い、個人に合わせた労働条件の見直しを行っただけでは根本的に改善されません。
ストレスチェックのもう一つの目的である、労働環境の改善です。
ストレスチェックの結果を利用し、企業が集団分析を行い労働環境の改善を行っていくことも同時に必要です。(現在の所は努力義務)
労働者と事業主双方が問題解決に乗り出して初めて、労働環境のメンタルヘルス問題は快方へ向かうのではないかと考えます。
まだ始動を始めて間もない制度であるため、今後様々な動きが出てくる事が予想されますが、労働者の精神面での健康に国が乗り出した事は大きな一歩ではないかと思います。
詳細は厚生労働省にて。
健康的に仕事を続けていく上で精神的に辛くない環境は理想ですし、未然に防ぐことも大切であると思います。
しかしながら、どうしても休養が必要な場合も出てくると思います。
通院し、服薬しながら自宅で休養。英気を養っていざ復職を考えた時に、復職というステップは非常に大きなものであると想像することが出来ます。
その時にスムーズに社会へ戻れるような架け橋的存在としてリトルプラスが存在出来ればと考えます。
この記事の投稿者
PROFILE
公認心理師・臨床心理士・精神保健福祉士
青井 洸
Kou Aoi